日本語教師 資格を取得しよう

国内での日本語教師の働きかた

■日本語教師はどんなところで働けるのか

それでは実際に、日本語教師が国内ではどんな機関でどのような働き方ができるのかを見てみましょう。

(1)大学機関(大学院・大学・短期大学・高等専門学校)

大学で日本語教師として働く場合には、ほとんどの場合留学生が対象。大学教員として教えることになるので、日本語教育に関して少なくとも修士号を持っていることが必要です。それに加えて、相当の年数の教授経験が求められます。

就学生が対象。(「就学生」=日本の大学等機関への入学を目指し、そのために必要な日本語力を身につけるため民間の日本語学校に通っている学生のこと。「就学生ビザ」で滞在。留学生の場合は「留学生ビザ」。) 求人情報として一番多く挙がってくるのが、この日本語学校での募集。学校数と学習者が一番多い機関なので、当然、教師への需要も多いです。日本語教師の「有資格者」であることと、加えて「○年以上の教授経験」という実務経験が求められる。

(3)企業派遣

日本に赴任している外国人ビジネスマンなどに対して、彼らを雇用している企業と契約して教えます。
日常会話からビジネス日本語、さらには日本的ビジネスマナーについてなど、幅広い知識が必要。 (2)と同様、有資格者であること+実務経験が求められる場合が多い。

(4)小中学校に在籍する外国籍児童生徒に対して

日本で生活する外国人の増加に伴い、教育現場でも外国籍児童・生徒が増加しています。そうした状況を受け、日本語が十分に習得できていない公立学校在籍の児童生徒に対して、日本語の取り出し授業を行う学校が少しずつ増えています。教員として教える場合と、契約の専門相談員として自治体に雇用される場合があます。

自治体によって外国籍児童生徒の在籍人数と国籍などが違い、それによって取り組みも変わってくるので、全国どこでも専門相談員のような職があるわけではありません。こちらも②と同様、有資格者であること+実務経験が求められ、場合によっては児童・生徒の母語(ポルトガル語など)に関する知識が必要です。

(5)プライベートレッスン

日本で働く外国人会社員やその家族、英語教師などが対象。授業料、場所、時間の設定などを自分で決めて、個人対個人の契約で教えます。 「有資格者」の条件が絶対に求められるわけではないですが、ウリにはなります。教授経験の有無は、学習者がどのような教師を求めているかによって変わってきます。

(6)地域の国際交流協会やボランティア団体

技能実習制度で来日している人、中国帰国者、難民、日系人、日本人の配偶者として来日した人などが対象になることが多い。このような機関で教える場合はほぼ100%ボランティアのため、「仕事」とは言えないですが、教授経験を積むという意味では有効な手段となります。「有資格者かどうか」を問われることはほとんどありません。